日本評価学会学会賞規程


2001.5.29
(総則)
第1条 
この規程は、本学会の学術領域に関する研究および学会の発展に優れた業績があったと認められ者を顕彰する事に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 
顕彰のために日本評価学会(以下「学会」という)に以下の賞を置き、それらを学会賞と総称する。
2 日本評価学会論文賞(以下、論文賞)
3 日本評価学会奨励賞(以下、奨励賞)
4 日本評価学会功績賞(以下、功績賞)
(論文賞)
第3条 
論文賞は、本学会誌に掲載された原著論文が評価学研究に大きく貢献したと認められる者に授与する。 
(奨励賞)
第4条  奨励賞は、評価学研究の進歩に寄与する優れた研究をなし、なお将来の発展を期待しうる者に授与する。
(功績賞)
第5条 

功績賞は、評価学の発展に関し顕著な功績のあった者に授与する。

(受賞者の決定)
第6条 

学会賞の受賞者は、企画委員会において推薦し、理事会で決定する。

(受賞者の顕彰)
第7条  学会賞の受賞者には賞状及び副賞を授与する。
(選考)
第8条  学会賞の受賞者の選考に関し、必要な事項は別に定める。
第9条  本規程の改正は理事会の議を経て行う。
 
付 則 
この規程は、2001年10月1日から施行する。



日本評価学会学会賞受賞者選考細則

(総則)
第1条 
この細則は日本評価学会学会賞規程第8条に基づき、日本評価学会(以下「学会」という)が授与する日本評価学会論文賞、奨励賞、および功績賞(以下「論文賞」、「奨励賞」および「功績賞」という)の受賞者の選考に関し、必要な事項を定める。
(学会賞審査委員会)
第2条 
学会賞の受賞者の選考を円滑に実施するため、本学会企画委員会に学会賞審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
第3条 
審査委員会は、学会賞受賞者の選考に関し、必要な事項を調査審議する。
第4条  審査委員会に委員長(以下「審査委員長」という)を置き、審査委員会委員として選出された委員のうちから企画委員会委員長が理事会の議を経て委嘱する。
2 審査委員会委員長は、審査委員会を招集し、議長となる。
第5条 

審査委員会は企画委員会において選出され、理事会で承認された委員5名で組織する

2 審査委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(受賞候補者推薦の依頼)
第6条 

審査委員長は毎年総会3ヶ月前までに、ホームページ等により、学会賞の受賞候補者の推薦を本学会会員に依頼するものとする。

2 前項の推薦の受理は、総会1ヶ月前をもって締め切るものとする。
(受賞候補者の推薦)
第7条  受賞候補者の推薦は、学会所定の推薦書ならびに推薦に関連する研究の論文の別刷または関連する資料を、各々2部提出するものとする。
2 学会賞受賞候補者として推薦される者は、すでにそれぞれ学会賞の受賞対象となった原著論文および資料等を重複して使用することはできない。
3 審査委員会委員は、学会賞受賞候補者を推薦することができない。
4 論文賞は、選考当該年度の前年度に発行された本学会誌に掲載された原著論文等から推薦されるものとする。
5 奨励賞は、選考当該年度の前年度に開催された全国大会での発表等から推薦されるものとする。
6 功績賞は、選考当該年度の前年度までの学会活動への貢献に基づき、推薦されるものとする。
(受賞候補者の選考)
第8条  学会賞受賞候補者として推薦される者は、受賞予定時において2年以上本学会の会員でなければならない。
(受賞候補者の資格)
第9条  学会賞の受賞候補者の選考は、審査委員会において審査し、投票に基づき、受賞候補者を決定するものとする。選考基準は別に内規を定める。
2 審査委員長は、審査委員会における選考経過および選考結果を企画委員会委員に答申するものとする。
(受賞者の決定)
第10条  企画委員会委員長は、審査委員会からの答申結果を企画委員会に付議し、理事会の議を経て学会賞の受賞者を決定する。
(受賞者の表彰等)
第11条  学会賞の表彰は受賞年度の総会において行うものとする。
付 則 
この規程は、2001年10月1日から施行する。




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